2015年2月13日金曜日

「設計製図の試験」[沖縄県会場]_10

要求室の特記事項の
・眺望に配慮する。
ですが、10月試験ではレストランと温浴部門の休憩室だったものが、沖縄県会場再試験では浴室と温浴部門の休憩室に変えられていました。
浴室に関しては以前に書きましたが(→http://sato4f-jottings.blogspot.jp/2015/02/blog-post.html)、
温浴部門の休憩室は一緒の出題です。何か心残りがあったのだろうか<マテ

特記事項が
・和室とする。
・30人程度が利用できるようにする。
から
・洋室とする。
・20人程度が利用できるように、リクライニングチェアを設ける。
・自動販売機を設ける。
へと変えられています。
レストランで眺望に配慮といったら、窓側席をなるべく多くするようにして(子供みたいだ…^^;)、長手を開口部にして景色が見えるようにしてもらいたいというオーダーっぽい。
ただ、和室の休憩室のほうは、短手を外部に向けていても開口部を設けてあれば、眺望に配慮していないとはいえないとツッパった受験生がいたのかもしれません。すべった試験委員のリベンジなのかもというのは深読み?か…^^;

【追記】
特記事項は、
休憩室 ・20人程度が利用できるように、リクライニングチェアを設ける。
でした。
この特記事項が、
休憩・情報スペース ・40人程度が利用できるようにする。
          ・テーブル、椅子等を設ける。
のように、
休憩室 ・20人程度が利用できるようにする。
    ・リクライニングチェアを設ける。
ならば、
20台程度のリクライニングチェアを並べる必要はないんだと思います。
試験元が要求したのは、健康ランドとかのリラックスルームみたいなイメージなのかも。

参考:ココのリラックスルームとか。

【追記の追記】
いま思いつきましたが、段床にして壁側の椅子を1段高くすれば眺望に配慮する工夫になりそうです。アトゥヌ ウマチー(ーー;

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