2015年10月1日木曜日

床面積25m2

思いつき、その4

ウラ模試では、住戸A:1戸当たりの専用床面積 約25m2という指定でしたが、
試験委員が頑張って
なんていう設計条件で攻めてくるかもしれません・・・本当ですか?

この25m2という数値は結構ビミョー( ̄ー ̄;
みんなが大好き7m × 7mスパンだと
なので、条件違反になってしまいます。
8mスパンにすると28m2/室 ( ̄O ̄;)
 7.5mスパンだと26.25m2。
条件は充たしますが、フリハンの人は図面を描くのが大変です^^;)
また、敷地寸法からそうもいかない場合もあるかもしれません。

そこで何か手は無いか過去問を見てみると・・・
こんなワザを駆使した標準解答例があります。
住戸Bの床面積要求は約50m2だったのですが、壁を柱面に合わせるフツーの計画とすることで
6.5 × 7 − 0.5 × 1.5 = 44.75m2 < 45m2(要求面積の−10%)
となるところを、
(6.5 +0.25+0.25)× 7 − 0.5 × 1.5 = 48.25m2
として不心得者になることを避けています^^;)

とすると、こんな対応
をして、ドヤ顔が出来るかもしれません( ̄^ ̄)ゞ


【参考】
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年四月六日法律第二十六号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

  第一章 総則
(目的) 
第一条  この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(略)
  第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
(地方公共団体に対する費用の補助)
第四十五条  国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
一  賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二  賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
とあります。省令基準を見にいくと、

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
(平成十三年八月三日国土交通省令第百十五号)

   第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等

(規模及び設備の基準)
第三条  法第四十五条第一項第一号 の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
一  各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第十七条第一号及び第三十三条第一号において同じ。)二十五平方メートル居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する都道府県が高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、その規模とすることができる。
二  原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(以下「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(以下「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
第四条  法第四十五条第一項第二号 の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条及び第十八条において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成十七年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項 に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十四条第一項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
一  床は、原則として段差のない構造のものであること。
二  住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 T≧19.5
 (R÷T)≦(22÷21)
 55≦T+2R≦65
(T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。
T 踏面の寸法(単位 センチメートル)
R けあげの寸法(単位 センチメートル))
三  主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
 T≧24
 55≦T+2R≦65
四  便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
五  その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

何やら書かれていますが、室面積の最低基準(おそらく課題文に指定があるはずです)といつも通りバリアフリーに配慮しておけば問題なさそうです。

2 件のコメント:

  1. 規則によると25㎡「以上」。。。なんですね^^; ウラ模試の場合「25㎡程度」なので 間口3.5m×7m=24.5㎡でも、25㎡の98%なので許容範囲だと思っていますが 試験の問題文で「約25㎡」ではなく「25㎡以上」と出たら satoさんがされているように柱の芯ではなく面で面積を確保するやり方も引き出しに入れておきます(^^)

    しかし ホントに「住戸の合計面積○○㎡」とざっくり出たら困りますね^^;
    今までの課題に出たおおよその住戸面積を確認しておかなきゃ です

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    1. こんにちは。
      ワザを競う試験ではないので
      あまり細かな条件設定は無いとは思いますが。
      「試験」では、採点のポイントも合格基準も
      ブレないはずなので
      それなりに条件を充たした合格案をまとめてきましょう^^;

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