2015年10月3日土曜日

ウラ模試_10

今回要求されたサービス用駐車場は1台分です。厨房への搬入やリネン類の搬入と考えれば通用口(管理ゾーン)に近い方がいいのかもですが、住戸が39戸もあるので、コチラへの配送(ネコ、飛脚、カンガルー他)等も結構ありそう。こちらは居住者用エントランスから入っていくと思われます。
おそらくほとんどの方は居住者用エントランスと通用口は離れた計画になったと思われますがこんなときは・・・
駐車場ではないけれど車両は停められますよということなのか(通称:停車場^^;;;
という“小ワザ”も有効なのかもしれません。
ん〜、奥が深い標準解答例・・・本当ですか?

【参考】
駐車場法
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
  路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
 (略)
  駐車 道路交通法第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。

道路交通法
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

0 件のコメント:

コメントを投稿