2014年7月27日日曜日

建築士試験_1

建築士法では、
(試験の内容)
第十二条  一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
と定められています。
施行するのは、
(試験の施行)
第十三条  一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
なんですが、実際は
中央指定試験機関の指定)
十五条の二  国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。
ということで、(公財)建築技術教育普及センター(JAEIC)が行っています。
次条に、
(試験委員
十五条の三  中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。
士法(令)
(試験委員
十一条  中央建築士審査会の試験委員は、十人以上三十人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、五人以上する。
 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
定められている通りの方々が問題作成及び採点を行っています。・・・本当ですか?

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