2014年4月7日月曜日

合格水準_19

採点の土俵に乗れたのではという解答案は86案なのですが、うち35案は2階屋根の一部を陸屋根で計画した案です。
「主要な屋根は勾配屋根とする」
という敷地条件のある計画で、陸屋根にしても良いという読取りは難しいと思うのですが、過半を陸屋根にしなければ主要な屋根を勾配屋根にしたことになる?
ちょっと理解不能ですが、35案中10案は合格案なので何らかの緩和があったんだと思われます。
2階の屋根を素直に勾配屋根で計画した案は51案ありました。
ランクの内訳は
ランク1・・25案
ランク2・・20案
ランク3・・6案
です。ランク3と判定された案は、アトリエを2階にしてゾーニング(セキュリティ配慮)違反、屋根勾配が2/10以下で計画してあるもの、避難計画が成立しない、もしくは配慮がされていなさそうなものです。
やはり、「知識及び技能」が著しく不足しているものという判定になるのかもしれません。
ランク1とランク2を分けたのは、おそらくミスの多寡。
必要な事項を記載するとして要求されている
室内プランや室面積未記載、
歩行距離未記入(避難計画上は成立)、

駐輪場欠落、
構造部材の断面寸法が不適当と思われるもの(12mスパンの小梁寸法300×700等)、
セミナー室C2室の間の間仕切が固定壁、
勾配屋根の形状を活かす計画になっていると思えない室断面、
室名違い(セミナー室がアトリエ A、B、C)、
計画の要点との不整合、
等々。
合格案にもミスは見受けられるのでミスが少なければ合格水準と見なされたんだと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿