建築基準法
この法律は、
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は、
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、
その業務の適正をはかり、
もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、
その業務の適正をはかり、
もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
この法律は、
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、
建設工事の適正な施工を確保し、
発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、
建設工事の適正な施工を確保し、
発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し
必要な事項を定めることにより、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、
国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、
災害等による傷病者の搬送を適切に行い、
もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、
国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、
災害等による傷病者の搬送を適切に行い、
もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
民法
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
いろいろ事情はあるのかもしれないが、きちんと目的が書かれている。(アタリマエか)
わかりにくいのは読み方のせいか。
どこに何が書かれているかが大体わかればもう少しなんとかなる?(続く)
わかりにくいのは読み方のせいか。
どこに何が書かれているかが大体わかればもう少しなんとかなる?(続く)
今日したとこ。
計画04 高齢者・障害者等 117問 理解度 94%
計画05 防災計画 32問 91%
計画06 都市計画 92問 89%
法規06 一般構造 13問 100%
法規07 階段 35問 100%
計 289問
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