2012年7月31日火曜日

図書館法


昨年度の主文(設計条件)には、
「明るく開放的な雰囲気に配慮と書かれていたのだが、
ユープラやっているときに調べていたら、厚労省令の

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(基本方針)
第一条の二  
3  介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、・・・

まんまであった。
思い込みはいけないが、びっくりしない、変にこだわらないための傾向と対策で図書館法を(最初の方だけ)さらっと読んでみる。
図書館法
(定義)
第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、・・・。
「レクリエーション等に資すること」と書かれると?と思うが、趣味の読書みたいなことだろうと思えばナットク。
(図書館奉仕)
第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

「電磁的記録(人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう)」
フム、法文ではそういう言い方すんのか。

六  読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

段床形式のオマケの小ホールは○○会等を主催するためのものなのだろうか。そう考えればそれほど突飛な課題でもないのかもしれない。


参考 H21年にKKから出された「一級建築士試験設計製図試験の見直しの具体的対応について」では、

「設計課題(設計対象の建築物)」に関し、異なる機能を複合させた建築物を出題する従来の方式を改め、比較的シンプルな用途の建築物(主たる機能の部門とこれに関連する部門からなる建築物)とする
となっていた。やはりオマケか。課題がビッグワンガム化してるなんてことは無いと思いたい。
細かなことにとらわれず,オーソドックスに動線と空間構成に気を使うこと。

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