エスカレーター蘊蓄(昇降機FAQから by HITACHI Inspire the Next)
Q:エスカレーターの幅の呼称は改正されたのですか。
A:エスカレーターの幅の呼称が改正されました(2002年)。
エスカレーターの幅は、従来は欄干幅の概略寸法により、それぞれ、800形、1200形と呼称していました。
改正建築基準法では、幅の規定が欄干幅から踏み段幅に改正され、踏み段(Step)の頭文字Sを冠して、それぞれS600形(従来の800形相当)、S1000形(従来の1200形相当)と称呼します。
< 建築基準法施行令第129条の12 ≪設計上の留意事項≫(1) >
改正建築基準法では、幅の規定が欄干幅から踏み段幅に改正され、踏み段(Step)の頭文字Sを冠して、それぞれS600形(従来の800形相当)、S1000形(従来の1200形相当)と称呼します。
< 建築基準法施行令第129条の12 ≪設計上の留意事項≫(1) >
令129の12 |
Q:エスカレーターがあれば階段は必要ありませんか。
A:エスカレーターは、法で定められた階段の代用にはなりませんので、避難階段等、階段設置が必要な場合には、エスカレーターとは別に階段の設置をお願いいたします。エスカレーターのステップは(傾斜30°の場合)蹴上げ寸法が205mmであり、寸法的にも階段には不適です。
Q:エスカレーターの最大勾配を35度以下としている理由は何ですか。
A:勾配を大きくすることは設置に必要な寸法を小さくできるメリットがある反面、利用者の心理的な負担の増加を伴うため、最大勾配35度以下と定められています。
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号イの解説>
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号イの解説>
Q:勾配が30度を超えるエスカレーターにおいて、揚程を6m以下としている理由は何ですか。
A:利用者の心理的な負担は勾配だけではなく、揚程によっても影響を受けます。
勾配が大きくなった分、揚程に制限を設けて利用者の心理面に配慮したものです。
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号ハの解説>
勾配が大きくなった分、揚程に制限を設けて利用者の心理面に配慮したものです。
<平成12年建設省告示第1413号第2第一号ハの解説>
つーことらしい。
出ないな…^^;
【omake】
日本エレベーター協会HPから
Q:地震の時エレベーターは止まるのにエスカレーターは止まらないのですか?
A:急停止して、乗客が転倒するなど二次災害を防止するため、地震の揺れを感知してエスカレーターを止める装置は付いていません。
実際には、停電とかで止まってしまう気もする。
実際には、停電とかで止まってしまう気もする。
おおっと!スゴイ!!
返信削除シラナイコトいっぱい!!
ありがとうございます!!!
<これしか言えないwoを許して
(まだいうかっ!)
こんにちは。
削除ワタシも知らないコトいっぱいで・・、
かーちゃん'sの方々に刺激を受けてコソッと調べたりしてます。
頼りないオーエンだなσ(^_^;)