他教科の問題で法令集に書いてあることを聞かれると、鞄の中に入っている法令集を出すわけにもいかず、覚えておかないとどうにもならない問題があります。
そんな問題を検索〜。
(問題コード赤字は正答枝(×問)です)
【環境】
22024 環境 基準値 → 令129の2の6・3
中央管理方式の空気調和設備を用いた居室においては,浮遊粉じんの量を,概ね0.15mg/m3 以下とする.
04022 換気 許容値 → 令129の2の6
「二酸化炭素濃度900ppm」は,事務所の空気環境に関する測定値として適当な値である.
04023 換気 許容値 → 令129の2の6
「浮遊粉塵濃度10mg/m3」は,事務所の空気環境に関する測定値として適当な値である. (0.15mg/m3以下)
04024 換気 許容値 → 令129の2の6
「一酸化炭素濃度5ppm」は,事務所の空気環境に関する測定値として適当な値である.
03042 照明 照度 → 消防法?…^^;
劇場で上演中の客席の照度を0.5lxとした.
【設備】
10191 環境 基準値 → 令129の2の6・3
建築基準法においては,中央管理方式の空気調和設備に関して,浮遊粉じん量・CO含有率・ CO2含有率・温度・相対湿度・気流の基準を定めている.
09181 環境 基準値 → 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
一般的な事務所ビルの臭気やVOC(揮発性有機化合物)などの基準値については,建築基準法 及びビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)において定められてい
08203 給排水・衛生設備 クロスコネクション → 令129の2の5・2
給水配管において,上水と上水以外の水が混ざるようなクロスコネクションを行ってはなら ない.
14234 空調設備 空調方式 → 令20の8
24時間機械換気システムを用いる場合には,一つの住戸全体において,0.5回/h程度の換気を 行い,各居室がまんべんなく換気されるように配慮する.
12225 電気設備 照明 → 令126の5、告示1830
非常用の照明装置は,停電時の安全な避難のための設備で,照明器具には白熱灯と蛍光灯が あり,予備電源には内蔵型と別置型がある.
19215 電気設備 照明 → 令126の5、告示1830
非常用の照明装置は,停電時の安全な避難のための設備で,照明器具には主に白熱灯や蛍光灯 が用いられ,予備電源には内蔵型と別置型がある.
21191 電気設備 エスカレーター → 告示1417
エスカレーターの手すりの上端の外側から水平距離50㎝以内で天井等と交差する部分には, 保護板を設けなかればならない.
21181 防災計画 その他 → 令126の3
電源を必要とする排煙設備には,発電機などの予備電源を設けなければならない.
21182 消防・消火設備 避難計画 → 令126の3
排煙口は,防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるように設けなければならない
21184 防災計画 避難計画 → 令123・3
特別避難階段の付室には,機械排煙設備を設けなければならない.
(外気に向かって開くことができる窓 若しくは機械排煙設備 )
特に難しいことはないですが、令129条の2の6の表を覚えておくくらい。
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