ユープラ参加案_合否 |
多数派が正解というわけでは無いと思うのですが、要因を探ってみると・・・
ひとつは、景観保全のための建築物の制限として、建ぺい率の限度とともに記載されていた主要な屋根を2/10以上の勾配屋根とする条件。
課題文から素直に勾配屋根にした案(アトリエ部を陸屋根にした案を含む)と
敷地の有効利用等の理由で、北側は主要でない部分だから問題ないとか過半でなければいいとかいうことで一部陸屋根にした案とでは課題の条件に対するスタンスが根本的に違う気がします。
一部陸屋根案でも合格案はあるので不合格の考え方ではなかったのだとは思いますが、ワタシの感覚では理解不能…^^;
ユープラでの合否結果は、
勾配屋根の制限の考え方_合否 |
勾配屋根とした案の中での合格率は30%。(全体150案中では17.3%)
一部陸屋根とすることは問題ないとした案は、63案あって10案が合格案。
合格率は16%。(全体150案中では6.7%)
ちなみに、一部陸屋根可とした案の中でも
湖側の景観に配慮して陸屋根部を北側にした案が39案中9案で合格率23%。(全体の150案中では6.7%)
湖側に陸屋根部がきても問題ないとした案は10案中1案だけで合格率10%。(全体の150案中では0.7%)
また、要点には屋上に設備スペースを設けると記載してあっても図面に記載がない案が14案ありましたが、全体の立体構成がわからない案だと採点のしようもないと思われるので、合格案は無いようです。
とりあえず、勾配屋根案としたものだけにするとランクの比率が試験の合否に近づきます。
もうひとつ気になるのが梁伏図での吹抜け(アトリエを1階にして上部を2回床レベルより上げた場合はアトリエ上部とも)の表記。スラブはないので吹抜け表記にしておかないと不整合だと思うのですが15%くらいが未記載です。
(再現間違いもあるのかもしれませんが)
採点のポイントでいう
図面相互の重大な不整合(上下階の不整合、階段の欠落等)
にはあたらないのかもしれませんが、合格案にはないので減点はあったのだと思います。
条件をどう読み取ったかということではなく、図面の描き方での減点で不合格だとすると、内容や条件を充たしているかどうかに関係なく判定されてしまい、どの条件で減点されたのかが見極めにくくなるので、吹抜け部のスラブ抜き表記や柱抜きしていない15案を87案から除いてみると、ユープラ150案が72案になります。
ランクの内訳は、26案、33案、10案、3案となり試験のランク内訳に近づきます。
上記72案から、採点のポイントとされている項目を推測してみます。
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