ということなので、課題文に書かれている設計条件が採点基準になるはずです。
まずは主文なのですが、ひとまずいおいておいて(まだ考え中です…^^;)
1.敷地及び周辺条件から。
(1)(2)、(3)〜(6)は毎度おなじみの条件なのですが、
(3)敷地は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内にあるが、景観保全
のため建築物に関して次の制限がある。
① 建ぺい率の限度は60%、容積率の限度は200%である。
② 主要な屋根は、2/10以上の勾配屋根とする。
となっていました。
H16年にも同様な条件があったのですが、このときの課題文は、
(3)敷地は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内にあるが、建築物に
関して次の制限がある。
① 建ぺい率の限度は60%、容積率の限度は200%とする。
② 主要な屋根は、旧街道側(北東側)及び遊歩道側(南西側)に下る勾配屋根
とし、陸屋根とはしない。
でした。
似たような文言ですが、あえて違いを探すと、
今回の課題文には、「景観保全のための」と書かれていることと、2/10以上という勾配寸法の指定があること、
H16では勾配屋根の向きの指定があったことがあげられます。
無責任な憶測ですが、H16年に0.5寸くらいの緩勾配屋根案とかで、勾配屋根ですが何か?
と試験委員の想定を超えた方がいらして、今回のような条件指定になったんじゃないかとか^^;;
H16の標準解答例はこんなイメージだったんだと思います。
町家 |
標準解答例①_イメージ |
標準解答例②_イメージ |
今回の課題文で「景観保全のための」と書かれていたのは、おそらく湖側から見た景観への配慮なんだろうと考えるのがフツーの感覚という気がする(あくまでワタシの個人的見解ですが)。
そうなると、要求図面の表に
(3)断面図
②屋上に設備スペースを設けた場合は図示する。
という特記事項がなかったのも、
2寸勾配の屋根でも架台組めば設備機器を置けます。
なんて解答案は想定をしていなかったからということなのかもしれない。
設備スペースを設けるために主要な屋根の一部を陸屋根にしてしまう案にするとしても、
建築制限の目的を推測して、陸屋根にするのは北側の一部にして、屋上設置の設備機器が湖側からは目に入らないよう景観保全に配慮したということであればいいのかもしれない。わかりませんが。
実は、nobutaさんみたいに独自に採点基準を
返信削除作った方がみえて、それでは「屋上に
設備スペースを置いている」がー2点でした。
ハテ?って思った。
そーか、そーだったのか。って感じ ( ̄ー ̄;
「今までにない表現に気をつけろ」って
散々言われ、全く気づかなかったわたくし。
ええ、「痛風」オットマチガエマシタ「通風」
にも引っかからなった。がーん!( ̄ー ̄;
ちなみにそこの採点結果は80点未満はランク2
そこも床面積間違いのマイナスがなく、ハテ?
床面積間違いがなくて既に、80点未満( ̄ー ̄;
ええ、ver26へ進んでおりますとも!!!
こんにちは。 検証始めたんだすね_φ(・_・ ユープラ見ると、みんな やらかしてるうううっぅうう、 みたいです^^; 太陽光パネルとかもあるし、課題文にも書かれてないので、屋上に設備スペースを置くのがダメだとは思いませんが、勾配屋根とするという制限を部分的であれば守らなくていいのかどうかはわからない。書かれていることは、とりあえずやっておいたほうが、知識及び技能があるように見えると思います^^;
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