複合施設の
H15:「保育所のある複合施設」
H18:市街地に建つ診療所等のある集合住宅
H20:ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設
H27:市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅
等(H14以前は調べてません)になりますが、必要な場合は、各部門内に管理ゾーンが設けられるということだと思います。
サービス用のエレベーターの要求があるのは
サービス用のエレベーターの要求があるのは
H15:情報センター部門に設ける
H18:要求無し(*診療所部門は1階指定)
H20:ホテル部門のサービス用
なのですが、それぞれ要求している部門内に設ける案となっています。
と考えると、昨年の課題文条件
H27:住宅部門とデイサービス部門のそれぞれに1基以上適切に設ける
からは、サービス用エレベーターはデイサービス部門に設け
ているということか。
ここでエレベーターの設計条件を見直してみると
H15:来館者用(乗用)、サービス用(乗用)
H16:利用者用(乗用)、サービス用(乗用)
H17:乗用
H18:居住者用(乗用)
H19:適切に設ける
H20:エントランスホール(1〜2階)
ホテル部門:宿泊者用(2〜7階)、サービス用(1〜7階)
フィットネスクラブ部門(1〜2階)
H21〜:適切に設ける
となっています。H17(コミュニティ施設)とH20(ホテル部門を除く)では、利用者用/サービス用という用途が指定されていません。フツーに考えて、利用者も管理者も仲良く使用するということなのだと思います。
とすると、
似たもん同士?の図書室のある施設
H15:「保育所のある複合施設」
H19:子育て支援施設のあるコミュニティセンター
のサービス用エレベーターの扱いの違いは・・・
H15の図書室のある施設は「情報センター」なのですが、目的は
地域住民への各種情報サービスの提供等です。
一方H19の施設はコミュニティセンターですが、図書室のある「文化・教養活動部門」は、地域住民を対象としたサークル活動等の交流の場の提供を目的としています。
よーく見れば、
「情報センター部門」・・・サービスの提供
「文化・教養活動部門」・・場の提供
と記載されているので、過去問オタク(課題文予言者含む)の方だったら、
「情報センター部門」・・・サービスの提供:施設運営者→地域住民に提供
「文化・教養活動部門」・・場の提供:来館者同士の交流
とサービスというか情報の流れ(ベクトル)に少ーし違いがあることに気付くのかも。
サービス用エレベーターが
H15の設計条件では要求されていたけれど
H19の標準解答例では2案とも設けられていない
ことに関係するのかもしれません。
寝台用ではないな・・・ |
ここでエレベーターの設計条件を見直してみると
H15:来館者用(乗用)、サービス用(乗用)
H16:利用者用(乗用)、サービス用(乗用)
H17:乗用
H18:居住者用(乗用)
H19:適切に設ける
H20:エントランスホール(1〜2階)
ホテル部門:宿泊者用(2〜7階)、サービス用(1〜7階)
フィットネスクラブ部門(1〜2階)
H21〜:適切に設ける
となっています。H17(コミュニティ施設)とH20(ホテル部門を除く)では、利用者用/サービス用という用途が指定されていません。フツーに考えて、利用者も管理者も仲良く使用するということなのだと思います。
とすると、
似たもん同士?の図書室のある施設
H15:「保育所のある複合施設」
H19:子育て支援施設のあるコミュニティセンター
のサービス用エレベーターの扱いの違いは・・・
H15の図書室のある施設は「情報センター」なのですが、目的は
地域住民への各種情報サービスの提供等です。
一方H19の施設はコミュニティセンターですが、図書室のある「文化・教養活動部門」は、地域住民を対象としたサークル活動等の交流の場の提供を目的としています。
よーく見れば、
「情報センター部門」・・・サービスの提供
「文化・教養活動部門」・・場の提供
と記載されているので、過去問オタク(課題文予言者含む)の方だったら、
「情報センター部門」・・・サービスの提供:施設運営者→地域住民に提供
「文化・教養活動部門」・・場の提供:来館者同士の交流
とサービスというか情報の流れ(ベクトル)に少ーし違いがあることに気付くのかも。
サービス用エレベーターが
H15の設計条件では要求されていたけれど
H19の標準解答例では2案とも設けられていない
ことに関係するのかもしれません。
satoさん、お世話になります。
返信削除自分の中で、管理ゾーンの括りについて、モヤモヤしていたので、少しクリアになりつつあります。
貴重なアドバイスの数々を”てらおメモ”にすること、時間の捻出もありますが、ペンさんの教えと共に、自分のものとすることに心がけます。
ありがとうございました。
こんにちは。
削除「試験」の合否判定は、「知識及び技能」を有すかどうかなんですが、
「採点のポイント」を標準解答例に示されている程度に記載しておけば合格判定のハズです。
「採点のポイント」は毎年おなじなのですが、
お題によって求められることは違いそう。
解き方の上手さというか、
フツーの対処ができることが合格水準なのだと思います。
いい準備して下さい。