分類としては、
・設計条件として設けるように要求しているもの・・H15、H16、H20
*H15、H20は設ける部門の指定有り
・適切に設けるという条件で設けているもの・・・・H22、H23、H24、H25*、H26、H27
*H27は設けた部門の限定有り
・設計条件として設けることを求めていないもの・・H17、H18、
・適切に設けるという条件で設けていないもの・・・H19、H21、H25*、
となりそうです。フツーというか、試験元が設ける必要はないと考えていそうな施設は、
H15:「保育所のある複合施設」
H17:防災学習のできるコミュニティ施設
H18:市街地に建つ診療所等のある集合住宅
H19:子育て支援施設のあるコミュニティセンター
H20:ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設
H21:貸事務所ビル
H25:大学のセミナーハウス*(あっても可)
H27:市街地にあるデイサービス付き高齢者向け集合住宅
などのようです。
今回のお題は・・・???
リスクありきの決断とかしなくても合格できると思いますが(≠いちゃもん)、フツーに考えて必要なさそうなものを計画することは求められていなさそう。
とはいえ、先日小池都知事が視察していた保育園のような実例
敷地は近隣商業/防火地域(建ぺい80%、容積300%)の角地 |
あくまで「試験」は「与えられた内容及び条件を充たす建築物を計画し、」というもの。まあ、そのような設計条件の出題はないと思いますが。
0 件のコメント:
コメントを投稿