今回の課題文では、テッパン設計条件が
という出題になっていました。
いつも通りなら、
保育所部門、児童館・子育て支援部門、共用部門を適切にゾーニングし、・・・
となるのだと思いますが、何か理由があって
各部門を適切にゾーニングし、・・・
としたとか考えるのは、浅〜い深読みか😓
設計条件から、ほとんどの方が共用部門のエントランスホールから、保育所部門の保育所玄関と児童館・子育て支援部門の受付というアクセスとなる計画にしたと思います。
こうしていれば、採点のポイント
はクリアなのかもですが、設問を変えることで、明快な動線計画となるよう各部門の(部門内)ゾーニングも求められたのかもしれません・・・本当ですか😈
今回、要求室に設置階指定はなかったのですが、その他の施設等には、
「屋外遊技場」は、保育所部門の乳幼児が使用するものとして、敷地内の地上に計画する。
「屋上広場」は、児童館・子育て支援部門の利用者が使用するものとして、2階床レベル(建築物の1階の屋上)に計画する。
という指定がありました。明快な動線計画とするためには、
1階:保育所部門←→屋外遊技場
2(3)階:児童館・子育て支援部門←→屋上広場
というゾーニングにすれば、階移動することなく使用することができ、明快な動線計画と言いきれそうです。
この施設の利用者というのは、児童とその保護者とだと思いますが、ざっくり整理すると
という感じ。
特記事項から、児童館の諸室は、ほぼ児童(乳児、幼児、少年)の利用。
例外は、集会室での育児講座等と図書室の“主でない(おそらく親の)”利用くらい。
一方、子育て支援施設は、子育てについての相談、情報提供、交流等を行う場ということから親(保護者)がメインターゲットなのだと思われます。(子連れで来館することが多いのだとは思いますが)
ということで、それほど外してはいないかな、と思ったのですが、ユープラでは(事務室3階案を入れても)153案中30案の少数派です。多数派は、子育て支援施設を2階にゾーニングして、児童館部門を2、3階に振り分ける派。その位置としたり理由は・・・、読み取れない。。。
【追記】
児童や児童館は、
児童福祉法
第一章 総則
第二節 定義
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
第三章 事業、養育里親及び施設
第四十条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
ということでいいのだと思います。
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