2013年4月23日火曜日

ヴーヴ・クリコ

たまった新着情報をパラパラと見ていたら、こんなのを発見。


今が旬?ザハを見てねーさんの自画像を思い出したのはナイショだ<ぉぃ

2013年4月16日火曜日

申込

建築士試験の受験申込が始まっている。
【ネット受付4/12~4/22】時間帯に注
オッサンのブログ(≒掲示板)をみていて
ワタシもまだ受験資格があるのかな?と思いJAEICのHPで受験申込をしてみた。
(受ける気は…^^;

去年の受験番号を
3.インターネット申込可否入力
に入力すると
! 申込可否認証エラー
! 入力した情報に該当するデータはありません。
となってしまった。
ありゃ?(「学科」からも「設計製図」からもエラーになります)
ハテ、2回目はダメなのか?
試しにH23年の受験番号で申し込んでみると
「学科」だと入力できるが
ばっくれて
「設計製図」からにすると
当然のことながら
!「学科の試験」の受験免除の資格を有していません。
と表示され先へ進めない。
やられた<コラ
プログラムは正常に作動しているようだ<ぉぃ

オバカなことはやめてかーちゃん’sの応援に力を入れよう^^;;;

2013年4月4日木曜日

隣接


「隣接」といっても製図試験の条件のはなしとかではないです。

どーでもいい話ですが、4月1日に旅行業法施行規則が一部改正されて
第3種旅行業の旅行会社が募集型企画旅行(いわゆるパックツアー)を実施する場合の
事前収受金20%制限が撤廃になって、普通に予約受付・集金手順でよくなりパックツアーが取り扱いやすくなったのだとか。
ただし、第3種旅行業の旅行会社が作れるのは、目的地等の全てが旅行を実施する営業所の存する市町村、それに隣接する市町村の区域内にあるもののみ。
(第1種は海外・国内のパックツアーが可、第2種は国内のパックツアーが可)
で、この「隣接市町村」について
観光庁のHPに資料があったのでなにげにみてみると・・

隣接市町村等
旅行の目的地等が、旅行を実施する営業所があるA市、及び隣接する市町村(B〜G)の区域内でないといけない。
フムフム。

隣接市町村等_特
A市とF市が橋やトンネルでつながっている場合は、
橋やトンネルの上で隣接していると解されるため
F市は「A市に隣接する市町村」に含まれます。
ナルホド。

C市とD市の間に山脈があるなどの制約のため、単なる移動の経路としてならば
A市、B市、C市、D市、E市、F市以外にあるJ市等の道路を利用することができます。
そりゃそーだ。
ただし、そのような道路を通過中に、土産物屋に立ち寄らせたり等の行為は認められません。
また、予め、サービスエリア等でのトイレ休憩を日程に含めることはできません。
え”、固いことを・・

隣接市町村_超特
A市の営業所で実施するパックツアーでは、一般旅客定期航路事業の船舶を利用して途中に寄港することなく到達できるF市(X島)を出発地等とすることができます。
(実際の旅行の移動に際しては一般旅客定期航路事業の船舶以外の交通手段を利用しても差し支えありません)
フーン。

いろいろ苦労している感じだ。

ということで
竹芝桟橋のある東京都港区は、大島町や小笠原村は隣接市町村になるようだ。
でも、八丈島(八丈町)は航路が三宅島(三宅村)経由なのでパックを作れないとのだとか。(あくまで第3種旅行業の旅行会社は、です)

【追記】
センターの試験案内をみていたら、
試験は住所地の都道府県で試験を受験して下さい。
ということなのだが、
長崎県壱岐・対馬に在住の者は、福岡県の試験場でも受験ができますので、受験申込書電算票の「試験場の希望」欄にその旨を記入し、申込んで下さい。
と記載されていた。航路が福岡経由なのかな。